SHUCHU PUBLISHING

病院経営者のための会員制情報紙/集中出版株式会社

未来の会

利用率低迷から抜け出せないマイナ保険証

利用率低迷から抜け出せないマイナ保険証
厚労官僚から聞こえる河野前デジタル大臣への恨み節

ロンドン条約1996年議定書2009年改正が承認された。ロンドン条約は海洋の汚染を防止する事を目的として、陸上発生廃棄物の海洋投棄や洋上での焼却処分等を規制する為の国際条約として1972年に創設され、日本は80年に締結している。締結国は87国で、水銀、カドミウム、高レベルの放射性廃棄物等の廃棄物等を海洋に投棄する事を禁止している。国内法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律が制定されている。ロンドン条約では有害性が強い物質を附属書に掲載し、掲載物質について投棄を禁止或いは厳格に制限するリスト方式を採用していた。有機ハロゲン、水銀、カドミウム、持続性プラスチックの浮遊物、廃油、放射性物質、生物兵器・化学兵器の7項目に関しては廃棄禁止となっている。その他のリスト掲載物は慎重に検討する事を要する。リストに掲載されていないものに関しても申請して許可を得る必要が有る。

 世界的な海洋環境保護の必要性への認識の高まりを受けて、同条約による海洋汚染の防止措置を更に強化する為に96年にロンドン議定書が採択された。日本は2007年に締結している。1996年議定書は廃棄物等の海洋投棄及び洋上焼却を原則禁止した上で、例外的に浚渫物や魚類残渣等の海洋投棄を検討出来る廃棄物等を列挙する。併せて、これらの廃棄物等を海洋投棄出来る場合であっても厳格な条件下でのみ許可する事としている。元々のロンドン条約では、海洋投棄が出来ないものをリストアップする方式であったが、96年議定書では海洋投棄出来るものをリストアップし、リストに掲載されないものは原則投棄が禁止される方式に変更された。

 日本はカーボンニュートラルの達成に向けて、CCS(CO2回収し貯留する)を進めているが、その貯蔵先として見込まれているのが海底である。経済産業省が示すロードマップでは、2050年には1・2億から2・4億トンのCOを貯蔵出来る様に整備する事が目標とされている。目標を達成するには陸地に於ける地下へのCCSだけでなく、海底でのCCSやCO2を輸出した先でのCCSも有力な貯蔵先として見込まれている。

CO2の回収貯蔵に海底を積極的に活用

 96年議定書は改定が続けられ、2009年には海底下地層への処分を目的としたCO2の例外的輸出を可能とする為の改正案が採択されたが、受諾国が定足数に満たない為未発効のままとなっている。19年の締約国会議に於いて暫定的適用を可能とする決議が採択され1996年議定書締約国で暫定的適用を宣言した国はCCSを目的としたCO2輸出が可能となった。2009年の改正は24年1月時点で11カ国が受諾しているが、規定国数に達していない為未発効である。19年に暫定的適用を可能とする締約国会議決定が採択されて以後にイギリス、オランダ、韓国、デンマーク、ノルウェー等8カ国が暫定的適用を宣言している。日本は2009年改正を受諾しておらず、暫定的適用宣言も行っていない。

 1996年議定書の6条はCO2の投棄を禁止する条項となっているが、2009年の改定では、海底の地層への処分の為の二酸化炭素を含んだガスの輸出を一定の条件下で行う事が出来る様にした。19年に例外の暫定的適用を受ける前提として、輸出国と受入国が協定を締結し又は取り決めを行っている事、その協定には輸出国と受入国の間の許可を与える責任の確認及び配分が規定される事、非締約国へ輸出を行う場合は本改正後の議定書上の義務に反しない事を確保する為の議定書と同等の規定がされている事を条件として、海底下の地層への処分の為二酸化炭素を含んだガスの輸出を行う事が出来る。

 国内の制度では、特定二酸化炭素ガスの貯留状況や海底地層内圧力の状況や海洋生物及び生態系の状況等について、1年に1回以上の監視の実施と報告が求められている。モニタリングは、海洋環境への影響を確認し保全する他に地域社会の理解を得る事にも繋がる。

 日本CCS調査株式会社は苫小牧でCCS大規模実証試験を既に実施している。CCS事業は7区分されており、苫小牧では北海道電力と出光、石油資源開発(JAPEX)が、日本海側東北地方では伊藤忠商事、日本製鉄、太平洋セメント、INPEX、三菱重工、大成建設、伊藤忠石油開発が、東新潟地域ではJAPEX、東北電力、三菱ガス化学、野村総合研究所、北越コーポレーションが、首都圏ではINPEXと日本製鉄、関東天然瓦斯開発が、九州北部沖西部沖はENEOS、JX石油開発、電源開発が、大洋州は三菱商事、日本製鉄、エクソンモービルが、マレー半島沖は三井物産が事業構想している。

CO2の輸出先マレーシアで海底貯留事業を協業

マレー半島沖CCSに関しては、23年9月に経済産業省と独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)及びマレーシア国営石油会社ペトロナス社でCCS事業を実現する為に二酸化炭素の越境輸送、貯留に関する協力覚書を締結している。24年2月にはJAPEX、日揮HD、川崎汽船の3社が同じくペトロス社と提携し、日本を含む海外CO2の輸送、陸上受入ターミナルやパイプラインを含む貯留地の開発計画の策定やその技術、商業的実現性の評価を実施し、M3ガス田を始めとするサラワク州沖合の枯渇ガス田をCO2貯留地としたCCS事業の採算性を検討して行く為の契約を締結し、28年に事業の開始を予定している。日本国内で排出されたCO2を海外に運んで貯留する行為をCO2植民地化だと非難する声も有るがそれは違う。マレーシア国内のCO2を収集する陸上設備からのCO2輸送パイプラインの敷設や液化CO2の海上輸送、並びに同国内での受入設備・海洋圧入設備等の整備、技術提供を日本が負う事になるのだから巨大な国際貢献事業と言える。貯留予定地は既に事業を終了した枯渇ガス田である。日本が排出したCO2だけでなく、マレーシア国内のCO2も一緒に貯留する事からマレーシア政府の方向性にも合致した共同事業である。

 マレーシアはロンドン条約には締結しているが、1996年議定書は締結していない。その事から日本とマレーシアとの協定はCO2の輸出側も輸入側も96年議定書に沿った内容で整備し、議定書上の義務に反しない事を確保する必要が有る。

 日本に於けるCCSは2030年に操業開始を目指している。苫小牧沖の実証実験は完了しており、各事業者にデータのフィードバックがなされている。22年末時点、世界に於いては既に商用の30施設が操業している。建設中は11施設、開発中は153カ所となっている。ノルウェーでは世界初の海底CCSが稼働している。ブラジルでも海底CCSが開業した。IEAは排出量ゼロを達成するにはCCS無しでは実質的に不可能であると述べている。奇しくもコロナ下で人間によってCO排出をどの程度削減する事が出来るのかという実証が誘発された。20年、産業活動及び航空移動に関連するCO2排出が激減した。しかしながら、気候変動を実質的に軽減するには程遠いものであった。経済活動や人々の行動制限だけでは不十分であり、技術的介入が不可欠であるという結論が明確となった。つまり、地球規模で脱炭素化を進める事は、あらゆる経済レベルで新たな事業を創出し職業を与えるという重要且つ独特な役割が有る事を意味する。

 生産された石油又はガスの総量はその構造に貯留出来るCO2の量を予測する為の推定値となる。CO2の為の地層貯留資源は採算性が乏しいという。世界中の多くの調査地点で採算が取れる見込みが無い事から開発が進んでいない。欧米を中心に脱炭素化という新たな巨大産業市場を創出したが経済的価値が伴わない、若しくは追い付かない状況に陥っている。CO2排出の抑制は脱炭素化市場のメジャー構成の1つに過ぎない。排出が避けられないCO2に関しては回収貯留するしかなく、CCS無しにカーボンニュートラルの目標達成は有り得ない。CCSが事業分野として未成熟である事は仕方のない事だが、世界的要件を満たすには戦略的貯留資源の開発に政府が出資する事が重要である。

LEAVE A REPLY

*
*
* (公開されません)

Return Top