破産行為に加担した関係者を刑事告訴へ
長い歴史を誇った社会福祉法人大磯恒道会(以下・大磯恒道会)が 2018年12月6日に破産をさせられた。現在の経営は、破産を申請した大磯恒道会の実質的な理事長だった山内純一理事(社会福祉法人の理事は公職であるとの指摘を受け実名に切り替えた)により、山内が所有する社会福祉法人豊友会に引き継がれた。絵に描いたマッチポンプだ。入居者の命を人質に取り監督官庁を黙らせ破産へと暴走した行為に弊誌『集中』発行人の尾尻佳津典の名前が無断で使われた。これは「名義冒用」(本人の許可無く第三者の名義を使う事)の罪に当たると考える。大磯恒道会の上野保破産管財人を第二東京弁護士会宛に懲戒請求した今、破産行為に加担した関係者を刑事告訴する事を決め東京地検への告訴状の相談をしている。
今回の破産は東京地裁民事20部へ提出された「破産手続き開始申立書・以下・申立書と言う」から始まった。 申立代理人弁護士は加々美博久・高橋優・古久保歩人の3人。申立人は山内純一・山内浩喜・後藤礼衣・小笠原圭の4人の記載がある。 この申立書の中に「破産の理由」がある。「①長年の不明朗な経理処理等により神奈川県からの度々の催促にもかかわらず決算報告書が作成・提出されず、特に設立時の寄付行為に実体が無い事。 ②理事長も一時不在になるなど混乱を極めた事。 ③長年、帳尻合わせの決算が続いた事や不正確な会計処理が続き、通帳などが行方不明である事。④過去、経営を引き継ぐ後継者を探したが、候補者は現れるものの大磯恒道会の収支や不明朗な経理・建物の老朽化等の実態により、具体的に進展する事は無かった事。⑤平成30年8月には日本年金機構から差し押えを受けるに至り、一部の債権者から強制執行や取立てなどの混乱が生じ、ひいては、入居者の命の危険が生じる危険性もある事」。
これらの理由から、大磯恒道会理事の資格で本申立てに及んだとある。事実の歪曲が多々あり、こんないい加減な理由で破産請求をされた事に驚く。ここに明確に反論する。①不正な会計処理等は過去の話であり、永井弘隆元理事長時代に解決していたと神奈川県も認識している。また、設立時の寄付行為は昭和49年(1974年)だ。47年前の設立寄付金の実体が無い事が今、破産申請の理由になるのか。この笑止千万な理由を記載した弁護士の資質を問いたい。②過去に理事長不在の期間が有った事は事実だが、昔の話であり、破産申請の理由には当たらない。③過去に不正経理処理が有った事は事実だが、保管期間を過ぎた通帳以外は本部に存在している。これが破産申請理由になるのか。④後継者探しを続けていた事は事実だが、具体的に進展する事は無かったとの記述は虚偽だ。具体的な進展があり、後継者として登場して来たのが破産を申請した山内だ。尾尻の前で「私は介護が天職です。 是非とも経営を引き継ぎたい。10億円の資金を大分銀行中津川支店に準備しています」と表明して来た男だ。具体的に進展する事は無かったとの記述は虚偽で、破産申請理由には当たらない。⑤記載の平成30年(2018年)8月の日本年金機構の差し押えは山内自らが故意に招いたに違いない。大磯恒道会の幹部から「山内理事長が日本年金機構や業者を無視する対応を取っている」と報告を受けていたからだ。尾尻がいた半年間、同機構には何度も出向き現状報告を行い支払延期等の了承を得ていた。同機構は社会福祉法人事業に理解を示していた。また、支払遅延も業者には説明を行い介護事業への理解を得ていた。彼らが強制執行を行うという記述や入居者の命に危険が生じるとの記載は、裁判所への脅しにはなるだろうが、破産申請理由には当たらない。このように加々美博久ら他2人の弁護士が言う破産理由は実はどこにも存在しない。敬称略)
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