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未来の会

第15回「日本の医療と医薬品等の未来を考える会」開催リポート

今回の無痛分娩キャンペーンも、それに近いと思っています。現在、医療過誤の実務で最も重要なのはマスコミ対応です。

愛媛県の産科診療所に対する一連の報道があります。

2016年12月12日「愛媛の診療所、妊産婦の死亡・障害続発 産科医会が初の直接指導」(読売新聞)

12月13日「妊産婦死亡…愛媛県や地元医師会など、情報提供後も対策せず」(読売新聞)

12月14日「愛媛・今治の産婦人科に改善指導 日本産婦人科医会」(朝日新聞)

12月15日「愛媛・産婦人科重大事例に産婦人科医会が見解」(Medical Tribune)

2017年2月15日「分娩死亡問題 愛媛の産婦人科診療所が閉院へ」(毎日新聞)

これらの報道では、日本産婦人科医会が指導に乗り出したが、地元医師会や保健所は情報提供があったのに対策を打たなかったと、産婦人科医会がヒーローのような捉え方になっているのが特徴です。報道にはありませんが、12月16日には愛媛県医師会が記者会見し、この問題に関して「医療ミスはありませんでした」と発表しています。報道の中では、産婦人科医会の常務理事も、「診療ガイドラインからの大きな逸脱はなかった」としています。しかし、結果は産科診療所の閉院なのです。医療ミスがなかったにも関わらず、マスコミの報道が1つの産科診療所をつぶしてしまったわけです。本当にミスがあったかどうかがわかる前に、勝負が決まってしまう。それが許され、むしろそれが正義だと思われている、というのが現状です。

◎ 医師法21条による届け出
1990年頃から、医師法21条に基づく届け出が激増しました。ある間違った説が流布されたことが原因です。医師法21条は「異常死体の届け出」となっているのですが、これを「異常死亡の届け出」と解釈したことが、間違いの根本でした。そのため、医療過誤による死亡や、死因不詳による死亡は、届け出なければいけないと誤解されてしまったのです。しかし、医師法21条が求めているのは、異常死体があったら届けるということです。異常死体というのは、たとえば黒焦げの死体、腹に包丁が刺さった死体、銃弾を浴びた死体、頭がない死体などです。

医師や看護師が業務上過失致死で処罰されるようなことは本来おかしいのだ、という考えを持つ方が多いと思います。確かにその通りなのですが、それを改正しようとすると、そこには力学が働くことになります。たとえば、業務上過失致死を医療からはずすようなことをしようとすると、間違いなく行政処分が拡大します。ちなみに、昨年の1年間で、医療過誤で行政処分を受けたのはたった1人です。今後のことを考える場合、刑事事件をなくそうとすることで、そのトレードオフとして行政処分が拡大してしまっては、医療界に混乱をもたらします。そうならないようにしながら、いかに刑事事件をなくしていくか、ということを考える必要があるのです。
◎ 刑事事件と行政処分

2015年に「死亡診断書記入マニュアル」が改訂されたときに、こうした誤りが訂正されました。それにより、医師法21条による届け出は大幅に減りました。2年連続で減り、1990年頃の水準に近くなっています。 

講演後には質疑応答があり、次のような発言がありました。

三ツ林
医療事故調査・支援センターが、再発防止策として中心静脈穿刺を取り上げています。これは非常に危険を伴い、どんな医師が行っても事故が起きる可能性はあります。すると、事故が起きることを想定できるので、医療事故調査制度の「予期せぬ死亡」に当たらないことになります。この制度の今後の問題点について、どうお考えですか。

井上
再発防止策ということで、医療事故調査・支援センターが出した提言が、中心静脈穿刺の問題でした。この手技はもともと危険を伴うことが明らかです。こういった事例で死亡が起きた場合には、医療事故調査制度の対象にはしない、となっています。再発防止策では、中心静脈穿刺に対して、危険な手技で死亡することがあるかもしれないと意識することから始めましょう、と提言しています。しかし、日本医療機能評価機構がやっている医療事故情報収集等事業や、ヒヤリハット事例を収集する運動などがすでにあるのです。屋上屋を架す必要はありません。税金の無駄使いにしないためにも、これまでに行われていないことをしなければならないと思っています。

篠原裕樹(医療法人篠原湘南クリニックグループ理事長)
福島県で大野病院事件が起き、産婦人科を希望する医者がぐんと減りました。今、一番足りないのは産科医です。婦人科ではなく産科医です。次が外科医です。今回も産科に関係するメディア報道が続いています。研修医や学生と話す機会があったのですが、産科には行きたくないと言っています。今でさえ子どもを産む場所が足りないのに、将来どうなってしまうのだろうと胸が痛みます。このあたりについて、どう考えていますか。

井上
産婦人科学会や産婦人科医会は、産婦人科医は減っていないと答えますが、婦人科は減っていなくても、産科は減っています。それが今の課題です。この課題に対して、医療界は産科医を増やすような方策をとっていない、と私は思います。むしろ逆行しているのではないでしょうか。メディアにも、「1人産科の診療所はやめろ」というような内容の記事が出ています。しかし、現在の日本では、分娩の約半数は診療所で行われていますし、その診療所の確か7割くらいは1人産科なのです。現在の報道などによって、産科医はますます減っていくだろう、という状況にあります。なぜ、こんな状況のときに、こういうキャンペーンのような報道をするのかと思います。いい知恵を出して、産科を盛り立てていくようなシステム作りが必要だと考えています。

荏原千登里(医療法人すこやか高田中央病院副院長)
親から受け継いだ60床の小さな病院を家族でやっています。情報漏洩についてうかがいますが、当院の場合、公務員法などとは無縁です。医師と看護師は医師法などの法律で規定されていますが、職員の中にはそうした資格を持たない人も、もちろんいます。事務職や看護助手などです。入職するときに、病院で知り得たことに対しては守秘義務があるということで、法的根拠はありませんが、誓約書にサインしてもらっています。内部告発のために詳細な資料を持ち出すようなことが起きているという話でしたが、ちょっと考えられません。本当に起きているのでしょうか。



井上
実際、よく起きています。特に指導とか監査の対象となるようなことが多いようです。医師や看護師ではない職員でも、不満を持っている人が、カルテをコピーして持ち出すようなことがあります。医師や看護師には、患者の情報については守秘義務がありますが、そうした資格を持たない職員だと犯罪になりません。院内で守秘義務制度を作ってサインさせても、刑事罰の対象にはなりません。個人情報保護法がありますが、これに違反しても刑罰はないのです。さばく法律がないというのが実情です。そういう場合、しからなく窃盗罪となることがあります。病院のコピー用紙を持ち出したということで窃盗罪となるわけです。情報漏洩が起きるのは、ドクター間の派閥争いなどが原因となっているケースがよくあります。相手を陥れるために、医療事故をネタに使うのです。有名な医療事故というのは、ほとんどが何らかの内紛がからんでいます。これは医療現場にいる方ならよくご存じではないかと思います。


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