厚労省の不作為で未払い賃金年間2000億円
全国医師ユニオン(代表・植山直人氏)は11月22日、東京・秋葉原のT's秋葉原ホールで総会・集会を開催した。集会の最後に設定された「記者発表」で全国の主要病院1549個所を対象に同ユニオンと全国医師連盟(代表・黒川衛氏)が合同で実施した「医療機関における36協定全国調査」の結果を公表した。
36協定とは労使間で時間外労働や休日労働について交わす取り決めを指す。今回、調査対象とした病院は大学附属病院をはじめ、国公立、労災、赤十字、済生会、JA厚生連、国保、民間病院と多岐にわたっているが、いずれも地域における医療の拠点となっているところばかりだ。
調査は、2008年末~09年初頭に全国の労働基準監督署に直近の開示請求を行い、開示された1091病院に関して集計・分析する形で行った(開示のなかった458病院はこの期間に協定の締結がなかったものと解される)。
集計の結果、以下のような注目すべき点が浮かび上がった。
①大半が拠点病院にもかかわらず、36協定の締結・開示は7割程度。岩手・三重・奈良・愛媛・沖縄では約半数が非開示。
②最大延長時間は1日で20時間、1カ月で200時間、1年で1470時間に上る。
③「過労死ライン」と呼ばれる月80時間以上の時間外労働を定めた協定が41都道府県・168病院に存在(全体の15%)。東京都立病院ではすべて120時間と突出。
集計は都道府県別に行ったが、自治体ごとの評価は下していない。理由としてユニオンは「調査は書類上のものであり、実際にこれが守られているかどうかは不明」「労働基準法上適切な協定であれば、むしろ現実の医師労働をまったく反映していない可能性が高い」の2点を挙げている。
調査結果からユニオンは以下の問題点を指摘している。
①毎年締結が基本の36協定の未締結率が30%も見られる。
②医師を含まない36協定が多数あった。
③時間外労働時間を1カ月45時間以内にするルールがまったく守られていない。
④過労死ラインを超過する時間外労働を定めた36協定が多数。
⑤開示された情報に墨塗りが多数あり、情報公開の趣旨に反する。
要するに、全国の公的な医療機関の多くで労基法違反がまかり通っているということだ。調査結果を受けての声明でユニオンは以下のように述べている。
「調査結果は、勤務医の労働問題に関する厚労省行政の不作為が医師数抑制策を安易に実行させ、勤務医の過重労働を促進し、多くの勤務医を疲弊させ医療崩壊を引き起こした事実を労働の面から裏付けるもの」
「勤務医の労働時間を減らすさまざまな取り組みを行うと同時に、医師の健康悪化と医療事故を誘発する危険性の高い、長時間の連続労働を防止する対策を取る必要がある」
「救急医療などを含む当直業務を『ほとんど労働の必要がない』宿直扱いとして、または一定の当直料を支払うことで、労基法に定められた時間外割り増しや深夜割り増し賃金を払わないことにより、莫大な不払い賃金が発生している」
「名ばかり管理職の残業未払いや業務による待機時間への不払いも横行」
こうした不払い賃金の存在が勤務医の地位を低下させ、やる気を奪っていることは疑いない。ユニオンの試算によれば、全国の勤務医の3分の1に当たる6万人に当直や長時間残業による不払いが300万円あるとすると、1800億円。名ばかり管理職の時間外労働や待機時間についての不払いを加えれば、年間で2000億円規模になるという。ただ、「勤務医が病院経営を気遣い声を上げることができずにいた」(同ユニオン)ことも事実だろう。
診療報酬改訂においては、勤務医に正当な報酬が担保される仕組みを考慮する必要があるだろう。ユニオンでは「勤務医への労基法遵守加算」を制度として設けることを提言している。
併せて最近の「開業医と勤務医を対立させるような議論」に懸念を表明。勤務医の賃金を適切に支払うことと、現行医療費の中で開業医と勤務医がパイの奪い合いをすることは別次元だと明言している。
求められているのは明確な医療政策の転換である。憲法25条に定められている「生存権」を持ち出すまでもなく、医師が健康で意欲を持って働ける環境を早急に整備する必要がある。
2009年11月24日 19:21 | 医療・厚生労働省・政治・病院


